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顧問契約とはどのような内容ですか。 |
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原則としまして、毎月固定の報酬料金をお支払い頂き、社会保険・労働保険の手続、人事・労務などの手続業務や相談業務に対応します。 |
顧問契約でなくても良いのですか。 |
もちろん構いません。必要なときにご連絡いただければ対応いたします。 |
報酬料金は規定通りにしかできないのでしょうか。 |
当事務所規定の報酬料金は、あくまでも目安です。御社のご希望も勘案して合意すれば契約いたします。初回相談は無料ですので、まずはお問い合わせください。 |
業務時間外や土日祝日でも相談・対応してもらえますか? |
可能な限り対応いたします。なお、時間外や休日などの割増料金は請求いたしませんので、ご安心ください。 |
労使トラブルが発生した場合、従業員や労働組合等との直接交渉してもらえますか? |
一定の条件下以外で、特定社会保険労務士が相手方と直接交渉することは法令によってできません。しかし、交渉の場に同席、または事前に対応策を提示することはできます。 |
上記Q&Aに確認したい事項がない場合やQ&Aに疑問点がある場合には、「お問い合わせ」ページからお気軽にご質問ください。